保有個人情報開示請求の手続きについて
保有個人情報開示請求の手続きについて
当法人が保有する保有個人情報の開示を請求される場合の参考として、開示又は部分開示を前提としたごく大まかな流れをお示しします。ただし、ケースによっては、これにより難い場合があります。詳しくは、保有個人情報開示担当窓口までお問い合わせください。
(1)まず、個人情報ファイル簿又は法人文書ファイル管理簿により、該当する保有個人情報を特定します。特定ができない場合は、保有個人情報開示担当窓口までお問い合わせください。
(2)保有個人情報が特定できましたら、当法人あてに
?「保有個人情報開示請求書」の提出
?「開示請求手数料(300円)」の納付
?「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)」の提示又は提出を行っていただきます。
※「保有個人情報開示請求書」を送付して請求される場合は、上記の「本人であることを示す書類」の複写物と住民票の写しなどの提出が必要となります。
※「保有個人情報開示請求書」はダウンロード(開示請求書記載要領もあわせてご参照ください。)していただくか、保有個人情報開示担当窓口にご請求ください。
(3)保有個人情報開示担当窓口では、「保有個人情報開示請求書」の内容、「開示請求手数料」の納付並びに「請求に係る個人情報の本人であること」を確認し、請求内容等に不備がなければ、法人としての開示?部分開示?不開示を決定するための作業を開始し、決定事項を「保有個人情報開示請求書」に記載された請求者あてに通知します。
※「保有個人情報開示請求書」に記載された内容及び「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類」について不明な点などがあれば、請求者に確認を行う場合があります。
(4)(3)の通知をお受け取りいただきましたら、記載内容をご確認のうえ、「保有個人情報の開示の実施方法の申出書」の提出を行っていただきます。(郵送による写しの送付を希望される場合は、所定の金額の切手が必要です。)
(5)(4)によりお申し出いただいた方法により開示を実施します。
保有個人情報開示等取扱規程(各種様式のダウンロードもこちらからどうぞ。)
保有個人情報の開示?不開示について
英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网に保有個人情報の開示請求があったときは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)により、次に掲げるいずれかの情報(不開示情報)を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することとしています。
1 本人情報(個人情報保護法第78条第1号)
開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2 本人以外の個人情報(個人情報保護法第78条第2号)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
ただし、本人以外の個人情報であっても、次の情報は開示します。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等であり、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
3 法人等情報(個人情報保護法第78条第3号)
法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 本法人の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているもの、また、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報は開示します。
4 審議検討等情報(個人情報保護法第78条第4号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれがあるもの
イ 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ
ハ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ
5 事務?事業支障情報(個人情報保護法第78条第5号)
国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
手数料の算出について
保有個人情報の開示に関する手数料は、個人情報の保護に関する法律施行令に規定する額と同額としております。英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网 総務部総務課
TEL 072-978-3213 FAX 072-978-3225
E-mail bunsho@bur.osaka-kyoiku.ac.jp