謝金受給者のマイナンバー収集について
本学では、謝金を受給された方を対象に、マイナンバー(個人番号)の提供を依頼しています。
マイナンバーは、行政手続きにおいて特定の個人を識別するための番号で、源泉徴収票や支払調書等の法定調書を税務署へ提出するにあたり、支払を受けた個人のマイナンバーの記載が義務付けられるようになりました。
マイナンバーの収集?管理について、本学は株式会社フルキャストホールディングに委託しており、謝金を受給された方に向けて、同社から収集のための書類を、謝金支払日の翌月20日頃に封書にて郵送します。封書が届きましたら、同封の「ご提出書類の準備について」の内容に沿ってお手続きください。
なお、本学の管理番号ごとにマイナンバーを収集するため、同一人に複数回依頼する場合があります。(例:学部生から院生になった場合、退職した職員に謝金を支払う場合等)
マイナンバー制度について
マイナンバー制度:総務省公式英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网ページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
<マイナンバーに係る問い合わせ先>
財務課経理係 TEL 072-978-3283